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労務管理の基礎知識 第3号
「解雇予告除外認定」(労働基準法第20条)
前回、労働基準法に定められた解雇予告制度について説明しましたが、この解雇予告制度には3つの例外があります。今回はこの例外について説明します。
それは、(1)労働基準法第21条で規定する日雇いその他の短期雇用者の適用除外、(2)天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、(3)労働者の責めに帰すべき事由について解雇する場合・・・です。
そして、前記(2)、(3)に基づいて解雇する場合には、それぞれ所定の様式により所轄の労働基準監督署長に申請し、「解雇予告除外認定」を受けた場合に限り、解雇予告義務が免除されます。
では、どのような場合にこの「解雇予告除外認定」が受けられるでしょうか?
前記(2)の天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になった場合の判断基準について行政解釈では、「やむを得ない事由とは、天災事変に準ずる程度に不可抗力に基づき且つ突発的な事由の意であり、事業の経営者として、社会通念上探るべき必要な措置を講じても通常如何ともし難いような状況にある場合をいう」としています。
そして、具体的には次のような場合が該当するとしています。
次に(3)の労働者の責めに帰すべき事由についてですが、労働者の地位、職責、継続勤務年数、勤務状況などを考慮の上、総合的に判断すべきであり、解雇予告制度の保護を与える必要のない程度に重大または悪質なもののみが該当すると解されています。そして、解雇予告除外認定をする事例として以下を挙げています。