労災保険の補償だけで済まされる社会ではなくなりました。
「従業員が心筋梗塞により死亡し、長時間労働に起因した「過労死」であるとして労災認定された。その後、遺族である従業員の妻が、これは会社の安全配慮義務違反によるものだとして、逸失利益、慰謝料等、2億円の損害賠償を要求された。」といった事例は、当たり前の事になっています。
「えっ、労災保険から遺族年金が支給されるのに、何故、その上に会社が損害賠償まで請求されなければならないの?労災保険料の保険料は、全額会社が負担しているのに・・・。」と思う方が多いのではないでしょうか。
業務災害に対する民事損害賠償請求は、今や「当たり前」のことになってきました。もちろん、業務災害、特に死亡や重度な障害状態に至るような重大な業務災害は、頻繁に生じるものではないかもしれません。しかしながら、このような業務災害が起これば、これに対する民事損害賠償請求は、今や「当たり前」のことであり、請求額は1億円以上になることも珍しくはありません。これは、中小企業であれば、その存続すら危ぶまれる最大の雇用リスクとなります。