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労災保険の補償だけで済まされる社会ではなくなりました。

「従業員が心筋梗塞により死亡し、長時間労働に起因した「過労死」であるとして労災認定された。その後、遺族である従業員の妻が、これは会社の安全配慮義務違反によるものだとして、逸失利益、慰謝料等、2億円の損害賠償を要求された。」といった事例は、当たり前の事になっています。
「えっ、労災保険から遺族年金が支給されるのに、何故、その上に会社が損害賠償まで請求されなければならないの?労災保険料の保険料は、全額会社が負担しているのに・・・。」と思う方が多いのではないでしょうか。
 業務災害に対する民事損害賠償請求は、今や「当たり前」のことになってきました。もちろん、業務災害、特に死亡や重度な障害状態に至るような重大な業務災害は、頻繁に生じるものではないかもしれません。しかしながら、このような業務災害が起これば、これに対する民事損害賠償請求は、今や「当たり前」のことであり、請求額は1億円以上になることも珍しくはありません。これは、中小企業であれば、その存続すら危ぶまれる最大の雇用リスクとなります。
この対策としては、まず業務災害をなくすことですが、しっかりとした対策を打っていても、わずかな「油断」や「慣れ」によって発生してしまうのが業務災害です。
   特に、昨今は事故だけでなく「過労死」や「うつ病自殺」による労災認定、そして民事損害賠償が急増しています。これらの業務災害は、どちらかというと今まで事故発生頻度の少なかったり、発生しても比較的軽度な事故で済んでいたりしていたような業種や職種にかえって多くみられます。
 業務災害が発生した場合、労災保険からの給付だけで事が済む時代ではなくなりました。この最大の雇用リスクに備えるには、単に災害を予防するだけでなく、業務災害が発生してしまったときのことを考えて対策を講じる必要があります。 つまり、業務災害に対してダメージコントロールが確実にできる体制を構築することです。 CS労眼経営研究所では、業務災害予防と同時に業務災害補償制度を設け、民事賠償請求に対応できる労務管理をお手伝いしています。